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エステサロンの経営

2023.12.19

エステサロンの広告規制を知ろう!誤解のない正しい広告を!

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こんにちは!エステサロン経営で女性の夢を応援するSR SALONサロンインストラクターの立石です。

 

エステサロンの周知と集客のためには広告が欠かせませんが、広告表現には注意が必要!

エステサロンの広告には、さまざまな法律による規制があり、広告規制を知らずに違反してしまうと、罰則などの対象になってしまうこともあります。

 

そこで、今回のコラムではエステサロンの広告規制について解説。

エステサロンの広告に規制がある理由やその内容、広告規制に関連して知っておくべき法律などをお伝えします。

ファイシャルマッサージ

 

 

エステサロンは広告規制に注意!規制の理由とは?

エステサロンの広告では、サロンの魅力を十分にPRしてたくさんのお客様に来てもらいたいですよね。

 

しかし、その広告内容がウソだったり大げさだったりすると、お客様は正しい判断ができません。

そのため、広告において商品やサービスの品質や価格について誤解を招くような表現は、法律で禁止されています。

これはエステサロンに限った話ではありませんね。

 

また、エステサロンは、フェイシャルやボディのケアや痩身、脱毛など、お客様の体や健康状態に関わる施術を行なっています。

しかし、これらはあくまでエステの施術であって医療行為ではありませんので、医療行為と勘違いしてしまうような表現も禁止されています。

 

なお、サプリメントや化粧品の販売などを行なっているケースでも、薬機法などの法律によってその広告表現が厳しく規制されていますので、あわせて注意しましょう。

 

エステサロンの広告規制に反する表現を用いてしまうと、罰則が適用されてしまうこともあります。

ブランドイメージを損ない、お客様からの信頼も失ってしまうので注意が必要です。

 

 

エステサロンが気をつけたい広告規制に関する法律

ファイシャルエステ

エステサロンの広告規制に関連して知っておきたい法律をご紹介します。

法律の概要やエステサロンの広告でNGとなる表現もあわせてお伝えしますので、ぜひチェックしてくださいね。

 

景品表示法

商品やサービスの品質、内容、価格などの表示について、ウソ偽りなく正確な情報を表示しましょうという趣旨の法律です。

大げさな表現や、客観的な根拠のない結果の表示なども禁止しています。

 

エステサロンでは以下の2つの表現について特に注意しましょう。

 

優良誤認表示

実際よりも優れている競合よりも優れているように見える表現のことです。

 

<NG例>

  • 業界最安値!
  • 日本で1番~~
  • 根拠のないビフォー・アフター写真の提示

 

「最も~」「最大」「1番」という表現はつい使いたくなってしまうものですが、1番である客観的な根拠を明記できなければ使えません。

また、ビフォー・アフター写真についても、それだけでは「施術を受けただけで自分も同じ効果を得られる」と誤解する可能性があるためNGです。

 

記載する際は、施術の内容や回数、時間、その他運動や食事制限などの取り組みなど、合理的な根拠を詳しく明記する必要があります。

 

有利誤認表記

料金の割引や特典が実際の条件よりも、または競合よりもお得かのように見える表現のことです。

 

<NG例>

  • 50%オフで5,000円!(実際は定価が5,000円)
  • 今月のみ入会特典を進呈!(来月以降も特典を継続)

 

「今契約をするとお得だ!」などと誤認させる表現は違反となっています。

 

薬機法・医師法

薬機法は医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器などを扱う際のルールや広告表現を定めた法律です。

正式名称は「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

 

また、医師法では医療行為は医師しかできないと定めています。

 

エステサロンではエステマシンや化粧品などを用いて施術を行いますが、医療行為は行えないので、施術がまるで医療行為のように見える表現をするのは禁止です。

 

<NG例>

  • 肌荒れが治る
  • シミが消える
  • アンチエイジング

 

上記のような効果は医療行為でしか得られないもので、医療行為を行えないエステサロンの広告ではNGです。

エステサロンの広告でこれらの表現を使うと、薬機法や医師法違反に問われる可能性があります。

 

「肌のキメを整える」「シミが目立たなくなる」「エイジングケア(※年齢に応じたケア)」といった表現にいい換える必要があるでしょう。

 

あはき法

正式名称は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」といい、これらの資格とその施術などについて定めた法律です。

 

エステサロンの広告であはき法が問題になるのは、「マッサージ」についてです。

マッサージは国家資格であるあん摩マッサージ指圧師しか施術することができません。

 

<NG例>

  • ハンドマッサージ
  • ボディマッサージ

 

エステサロンの広告で「マッサージ」と記載するのは、あはき法違反になってしまいます。

マッサージではなく、「リラクゼーション」「トリートメント」などの表現にいい換える必要があるでしょう。

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エステサロンの広告規制に注意して効果的にPRを

エステサロンの広告表現には厳しいルールが設定されており、広告規制に反する表現をすると法律違反で罰則の対象となる可能性があります。

ブランドイメージを損ね、お客様の信頼を失う可能性もありますので注意してください。

 

商品やサービスの品質を実際より大げさに良く見せるのがダメなのはもちろん、医療行為と誤解を受けるような表現も禁止されています。

エステサロンではお客様の体や健康に関する施術が多いため、特に注意したい部分です。

 

エステサロンの広告規制に関わる法律には、景品表示法や薬機法、医師法、あはき法などがあります。

法律で禁止されているものの中には、ついつい使ってしまいたくなる表現も多くあるため、事前にチェックして問題ない表現にいい換えましょう。

 

SR SALON」では、未経験でも短期間でエステサロンを開業できる開業サポートを行なっています。

各種研修や、開業前だけでなく開業後も永続的にコンサルティングを行うしっかりとしたサポート体制で安心です。

エステサロンの開業に興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

サロンインストラクター立石あずさ

SR SALON開業/運営サポート・各種研修を担当。
スキンケアやメイクアップを通じて、全国の女性の皆様にビジョン「Your Beauty Our Happiness」を広め、女性が輝く働き方を後押ししています。

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