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エステサロンの開業

2023.04.10

エステサロンの開業に必要な届出を確認!手続き方法もあわせてご紹介

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こんにちは!エステサロン経営で女性の夢を応援するSR SALONサロンインストラクターの立石です。

 

エステサロンの開業にあたり、「エステサロンの開業に必要な届出は?」

「エステサロンの開業にはどのような手続きが必要?」など、悩んでしまうことも多いですよね。

 

エステサロンの開業に必要な届出には、「開業届」のほか、内装工事の有無によって提出要件が異なる「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届」、建築状況に応じて自治体への申請が必要な場合にのみ提出する「建築確認申請」などがあります。

 

とくに開業届は、エステサロンを開業する1ヶ月以内に提出する必要があります。

また、法人化する場合は「法人設立届出書」の提出が必要です。

 

今回は、エステサロンの開業時に必要な届出について、各種手続き方法をご紹介します。

 

あわせて、エステサロンを開業する際の確定申告についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてくださいね。

フェイシャルエステを受ける女性

 

エステサロン開業時の基本の届出は?営業許可は必要?

エステサロンの開業にはさまざまな届出や手続きが必要ですが、まずは基本として「開業届」の提出が重要です。

法人化する場合においては、「法人設立届出書」を提出します。

 

そのほかの届出についてもご紹介しますが、まずはこの2つを解説していきましょう。

 

また、「営業許可は必要なのか」という疑問を持つ方も多いですが、結論を述べれば、エステサロンの開業に営業許可の申請は不要です。

ただし、国家資格を要する施術を行う場合は必要になるため、あわせてご説明していきます。

 

開業届の概要と手続き方法

開業届は個人事業主として始めるのであれば、必ず提出が必要となり、​​青色申告で申告したい場合は、さらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

開業届は、所得税を申告する際に必要な書類であり、事業を開始した日から1ヶ月以内の提出が義務付けられています。

 

青色申告承認申請書については、記入して税務署に提出するだけですが、直接持ち込みする方法のほか、郵送、e-Taxで送ることも可能です。

開業日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業日が1月16日以降の場合は、開業日から2ヶ月以内に提出することを、覚えておきましょう。

 

開業届の提出も、比較的簡単にできます。

開業届は税務署で直接手に入れることもできますが、国税庁のホームページからオンライン上でダウンロードすることも可能で、提出の際の手数料もかかりません。

 

開業届の提出について実際の手順に沿ってご紹介します。

 

「開業届」の記入方法

開業届の記入欄には、以下の項目が設けられています。

  • 開業/廃業の選択
  • 管轄税務署名
  • 納税地
  • 事業主の個人情報
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業・屋号
  • 所得の種別
  • 開業(廃業)日
  • 開業届と同時に提出する書類の有無
  • 事業の概要
  • 給与等支払い状況
  • 関与税理士

 

納税地を記入する欄では「住所地(住民票に登録している住所)」「居住地(住民票に記載の住所以外に居住している住所)」「事業所等(自宅以外で事業を行う場所)」のいずれかから納税を行う場所を選べます。

 

また、個人番号はマイナンバーカードの裏面に記載されている12桁の番号を記入します。

 

所得の種別を記入する欄では、サロンの開業にあたる「事業(農業)所得」を選択します。

 

開業届の提出と同時に青色申告の申請を行う場合には、「開業届と同時に提出する書類の有無」を選択する欄で「有」を選択しましょう。

 

開業届は、直接持ち込みする方法のほか、郵送、e-Taxで送ることも可能です。

 

法人届の概要と手続き方法

エステサロンを法人化する場合、国や地方自治体に税金を納めることになるため、設立の事実や法人の概要を税務署に知らせる必要があります。

それが、「法人設立届出書」です。

 

税務署で入手もしくは国税庁のホームページからもダウンロードでき、法人設立をした後に納税地の税務署へ届け出をします。

提出は郵送や、e-Taxでも可能です。

 

また、税務署だけではなく、都道府県税事務所の法人事業税課もしくは法人住民税課など、市町村の法人住民税担当部署にも提出する必要があります。

期限は、法人設立の日から2ヶ月以内です。

 

「法人設立届出書」の記入方法

法人設立届出書の記入欄には、以下の項目が設けられています。

  • 届出先
  • 法人名
  • 本店又は主たる事務所の所在地
  • 納税地
  • 代表者氏名
  • 代表者住所
  • 設立年月日
  • 事業年度
  • 資本金又は出資金の額
  • 消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
  • 事業の目的
  • 設立の形態
  • 事業開始(見込み)年月日
  • 「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
  • 関与税理士
  • 添付書類等

 

法人名や氏名、住所など基本的な情報は謄本に記載されている情報を記入します。

また、個人事業主から法人になった場合は、「個人企業を法人組織とした法人である場合」の項目をチェックします。

 

「営業許可」の申請が必要な場合とは?

エステサロンで国家資格が必要な施術を行う、または美容師免許が必要な施術を行う場合は、保健所で営業許可を取る必要があります。

 

具体的には、治癒効果があると謳ってマッサージ施術を実施する場合が一つです。

その場合は「あん摩マッサージ指圧師」の資格を必要とするため、保健所に対し「施術所開設届」を提出しなければなりません。

 

また、まつ毛エクステ・まつ毛パーマ、眉毛カットなど、美容師の資格を必要とする施術を行う際にも保健所への届出をします。

顔のシェービングや眉毛カットなど、刃を用いる施術には必ず美容師資格を有していることが条件であるため、保健所への「美容所開設届」の申請が必要となるのです。

 

また、これらの施術を行うには、営業開始1週間前までに保健所に必要書類を提出し、後日保健所の立ち入り検査で、施術室の設備など環境面において高い安全性が確保されていること、衛生面に優れていることなどのチェックを受けて、合格する必要があります。

 

エステサロンの開業で「開業届」以外に必要な届出は?

火のついたキャンドル

開業届以外に提出が必要となる届出として「防火対象物工事等計画届出書」「防火対象物使用開始届」「建築確認申請」などが挙げられます。

この届出は必須というわけではなく、店舗の形態や内装工事の有無により、必要となるため知っておきましょう。

 

防火対象物工事等計画届出書

エステサロンの開業にあたり、建物の内装工事を行ったり修繕を行ったりする場合には「防火対象物工事等計画届出書」の提出が必要です。

 

防火対象物工事等計画届出書とは、万が一火事が起こった際に大きな被害が懸念される建物を対象に、建築状況や敷地面積などの建物に関する情報や工事の開始日を、消防署に対して知らせるための書類です。

 

防火対象物工事等計画届出書は、工事着工の7日前までに提出する必要があります。

 

防火対象物使用開始届出書

内装工事を行わない場合でも、ビルの1室やテナントを借りてエステサロンを開業する際には「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。

防火対象物使用開始届出書は、建物の使用用途を確認するとともに、必要な消防設備がきちんと備わっているかどうかを確認する名目で使用される書類です。

 

届出を行わない場合、行政による指導・処分が実施され、新たに消防設備の設置工事が必要になるケースもあります。

 

届出を提出後には所轄の消防による現場確認が行われ、書類に記載されている情報と現場状況に相違がないか確認が行われるため、書類を記入する際には記入情報に誤りがないように注意しましょう。

 

建築確認申請

建築確認申請」は建物を新築する際に各自治体へ提出が必要な書類ですが、建物を大きく改築・増築する場合や、建物の使用用途を変更する場合にも提出が必要です。

 

申請を行うのは建築主であるため、建築確認申請にかかる手続きは一般的に設計事務所や建築事務所に代行を依頼する形で行われます。

 

建物の要件や状況に応じて提出が不要なケースもあるため、エステサロンを開業する際には自身が借りる物件が該当の建築物にあたるか、しっかり確認を行いましょう。

 

エステサロンの開業時の注意点は?確定申告も忘れずに

フェイシェルエステを施すエステティシャン

エステサロンを開業する場合の注意点もご紹介します。

 

エステサロンを開業したら「確定申告」が必要

エステサロンを開業する際には、所得税を納めるための確定申告が必要です。

 

確定申告には大きく分けて「青色申告」と「白色申告」がありますが、エステサロンの開業時には青色申告を選ぶことがおすすめです。

 

青色申告と白色申告では、受けられる控除が異なり、手続きに必要な書類も異なります。

2つを比較したとき、簡単に手続きを終えられるのが白色申告です。

白色申告では、簡単な記帳を行うだけで手続きが完了します。

 

一方、青色申告には「複式簿記」という詳細な記帳が必要であり、この手間を省くために白色申告を選ぶ人も多くいます。

 

しかし、青色申告をすることで最大65万円の控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越して控除を受けられたりするメリットがあります。

そのため、長期的にエステサロンを運営していくのであれば、控除額が大きく、万が一赤字に転じてしまった際にも控除を受けられる青色申告が良いでしょう。

 

開業届のコピーを保管しておく

融資を受けたり助成金を申請したりする場面では、開業届のコピーを提出しなければならない点にも注意しましょう。

開業届を提出する際、基本的に控用書類は渡されないため、自分で開業届をコピーするなどして控用書類を保管する必要があります。

 

開業届提出の際には本人確認書類を忘れずに

開業届の提出には本人確認が必要なので、本人確認ができる書類を必ず持参しましょう。

税務署では基本的にマイナンバーカードを用いて本人確認を行いますが、万が一に備えてそのほかの本人確認書類も持参しておくと安心です。

 

エステサロンの開業に必要な各種手続きを確認しよう

エステサロンを開業する際には、開業届の提出など各種手続きを行う必要があります。

開業届の提出は事業開始から1ヶ月以内に行う必要があるため、期日までに提出できるように届出の入手や必要書類の準備に余裕をもって取りかかりましょう

 

法人化する場合においては、「法人設立届出書」を提出します。

 

また、エステサロンで実施する施術内容によっては保健所へ「施設所開設届」などの必要書類を提出しなければならないケースもあります。

内装工事や改築工事を行う場合には「防火対象物工事等計画届出書」や「建築確認申請」、ビルの1室やテナントを借りてエステサロンを開業する際には「防火対象物使用開始届」が必要です。

 

加えて、エステサロンを開業した後は確定申告を必ず行いましょう。

エステサロンを開業する際の確定申告では、青色申告を利用するのがおすすめです。

 

開業届の提出と確定申告を同時に行う場合には、開業届と一緒に青色申告承認申請書を忘れずに提出しましょう。

 

SR SALONは、エステサロンの開業にお悩みの方に向けて、サロン運営のサポートを行っています。

各種研修や販売促進支援、定期コンサルティングなどを行っており、業界未経験の方でも安心してビジネスを始めることができますので、ぜひお気軽にご相談くださいね。

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この記事を書いた人

サロンインストラクター立石あずさ

SR SALON開業/運営サポート・各種研修を担当。
スキンケアやメイクアップを通じて、全国の女性の皆様にビジョン「Your Beauty Our Happiness」を広め、女性が輝く働き方を後押ししています。

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